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遠藤 潔
遠藤潔の活動報告
「防災週間」及び「津波防災の日」について
2024年09月01日
我が国は、その位置、地形、地質、気象等の自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、高波、竜巻、暴風、崖崩れ、土石流、地すべり、地震、津波、火山噴火等による災害が発生しやすい国土となっている。また、今後、気候変動の影響により、災害の更なる激甚化・頻発化が懸念されている。
昨年度も、梅雨前線による大雨や台風第6号、台風第7号、台風第13号、令和6年能登半島地震等により、全国各地で様々な被害が発生した。
こうした我が国の国土の特徴に鑑み、政府、地方公共団体等の防災関係諸機関を始め、広く国民が、前述の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資するよう、「防災の日」(9月1日)及び「防災週間」(8月30日から9月5日まで)を設けることとしている。更に、平成23年6月に「津波対策の推進に関する法律」(平成23年法律第77号)が制定され、国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、11月5日が「津波防災の日」と定められたところであり、この「津波防災の日」においては、国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事が実施されている。
平成27年9月には、各界各層の団体等のネットワークを活用し、幅広い層の国民の防災意識の向上を図ることを目的として、「防災推進国民会議」が発足するとともに、平成28年8月に「第1回防災推進国民大会」が開催されて以降、これまでに8回同大会が開催されてきたところである。
加えて、平成27年12月には、国連総会で11月5日を「世界津波の日」と定める決議が全会一致で採択され、津波の脅威について関心が高まり、その対策が進むことが期待されている。こうした背景を踏まえ、平成29年3月に「津波対策の推進に関する法律」の一部が改正され、国及び地方公共団体は、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮することとされている。
そして、令和5年6月に「活動火山対策特別措置法」(昭和48年法律第61号)の一部が改正され、令和6年4月に施行された。本改正において、国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため、8月26日が「火山防災の日」と定められたところであり、この「火山防災の日」においては、国及び地方公共団体は、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めることとされている。
災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模自然災害から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要である。
平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って行動する「自助」、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合う「共助」、行政による「公助」を組み合わせて、対応することが重要である。これによって社会全体における防災力を向上させるため、以下のとおり、国、関係公共機関、地方公共団体及びその他関係団体等の緊密な連携の下に、防災に関する各種の行事、「津波防災の日」及び「火山防災の日」の周知や広報活動等を全国的に実施する。
なお、防災訓練の実施に当たっては、訓練を実施する際の基本的な考え方について示す「令和6年度総合防災訓練大綱」(令和6年6月28日中央防災会議決定)を参考にするものとする。
災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模自然災害から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要である。
平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って行動する「自助」、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合う「共助」、行政による「公助」を組み合わせて、対応することが重要である。
昨年度も、梅雨前線による大雨や台風第6号、台風第7号、台風第13号、令和6年能登半島地震等により、全国各地で様々な被害が発生した。
こうした我が国の国土の特徴に鑑み、政府、地方公共団体等の防災関係諸機関を始め、広く国民が、前述の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資するよう、「防災の日」(9月1日)及び「防災週間」(8月30日から9月5日まで)を設けることとしている。更に、平成23年6月に「津波対策の推進に関する法律」(平成23年法律第77号)が制定され、国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、11月5日が「津波防災の日」と定められたところであり、この「津波防災の日」においては、国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事が実施されている。
平成27年9月には、各界各層の団体等のネットワークを活用し、幅広い層の国民の防災意識の向上を図ることを目的として、「防災推進国民会議」が発足するとともに、平成28年8月に「第1回防災推進国民大会」が開催されて以降、これまでに8回同大会が開催されてきたところである。
加えて、平成27年12月には、国連総会で11月5日を「世界津波の日」と定める決議が全会一致で採択され、津波の脅威について関心が高まり、その対策が進むことが期待されている。こうした背景を踏まえ、平成29年3月に「津波対策の推進に関する法律」の一部が改正され、国及び地方公共団体は、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮することとされている。
そして、令和5年6月に「活動火山対策特別措置法」(昭和48年法律第61号)の一部が改正され、令和6年4月に施行された。本改正において、国民の間に広く活動火山対策についての関心と理解を深めるため、8月26日が「火山防災の日」と定められたところであり、この「火山防災の日」においては、国及び地方公共団体は、防災訓練その他のその趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めることとされている。
災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模自然災害から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要である。
平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って行動する「自助」、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合う「共助」、行政による「公助」を組み合わせて、対応することが重要である。これによって社会全体における防災力を向上させるため、以下のとおり、国、関係公共機関、地方公共団体及びその他関係団体等の緊密な連携の下に、防災に関する各種の行事、「津波防災の日」及び「火山防災の日」の周知や広報活動等を全国的に実施する。
なお、防災訓練の実施に当たっては、訓練を実施する際の基本的な考え方について示す「令和6年度総合防災訓練大綱」(令和6年6月28日中央防災会議決定)を参考にするものとする。
災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模自然災害から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要である。
平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って行動する「自助」、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合う「共助」、行政による「公助」を組み合わせて、対応することが重要である。