遠藤潔の活動報告

第十八代 遠藤宗家 遠藤潔

栗原正雄 審判官・弁理士

2019年07月25日
遠藤 潔 第十八代遠藤宗家の祖父である遠藤武第十六代当主の妻里子の兄である特許庁の栗原正雄夫審判官・弁理士は、特許、意匠、商標の審判業務に従事した。

審判とは、特許・実用新案・意匠法、商標法で審査の見直しに位置づけられ、地方裁判所に代わって第一審としての機能を有する審判部が民事訴訟法等で定められた厳正な手続きで審理をする。通常、行政処分に不服がある場合は訴えを裁判所に提起するが、特許法等では、審査結果の妥当性を判断するための手段として「審判」の制度を整備している。審判では、審判合議体が、職権による調査も行ったうえで審査官がした拒絶査定が妥当であったか否かを審理し、審決を行う。審判合議体とは、審査は審査官が単独で行い、審判では、3人又は5人の審判官による合議体で審理を行い、(特許法136条1項)審判官のうち1人が審判長として指定される。(特138条)

本来、権利にはならない発明に対して特許が与えられた場合、その特許を無効とし、はじめからなかったものとする手段として、「無効審判」の制度がある。無効審判では、審判請求人と特許権者の双方が主張、立証をつくし、両当事者に納得感のある審理・審決を行うため、原則、口頭審理を行っている。口頭審理は、権利化された特許権の有効性を争う無効審判の中で、当事者が直接主張を行う審理の方法。

審判官の資格については、特136条2項(実用新案法、意匠法、商標法で準用)において政令で定めるとされており、これを受けて特許法施行令5条に、所定の職務の級にあり、所定の研修課程を修了した者で、以下の条件を満たす者が審判官の資格を有すると規定されている。
・5年以上特許庁において審査官の職にあつた者
・産業行政等の事務に通算して10年以上従事し、うち3年以上特許庁において審査の事務に従事した者
・産業行政等の事務に通算して12年以上従事し、上記の者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

経済産業省組織規則326条1項では、審判官を審判部に置くことが規定されている。 審判長については、特許法138条で審判官のうち1人を審判長として指定する旨が規定されている。経済産業省組織規則324条では、審判部に審判長129人を置くとされている。また、経済産業省組織令143条2項では、審判部に置く課長に準ずる職を129人としている。 実際の組織としては、審判部には審判部長及び首席審判長が置かれている。また、特許・意匠・商標や担当技術分野によって審判部門に分かれており、各審判部門は、1名の部門長(審判長の中から兼職して任命される)、複数の審判長、審判官から構成される。審判官は、通常、審査官から昇任する。

特許庁において審査官・審判官として7年以上従事した者は、弁理士となる資格を得ることができる。(弁理士法7条)


■ 栗原正雄
遠藤潔 第十八代遠藤宗家の曽祖父である栗原鉚三石神井村村長(大正5年11月21日~昭和7年9月30日)と妻セイ(貞明皇后女官)の長男(長女孝子、三女里子)。栗原家は、石神井の有力地主。明治45年に発足した武蔵野鉄道(現西武池袋線)の開通に向け、石神井公園駅駅舎敷地の五千余坪を寄付し、鉄道敷設に賛意を表した旨の碑文を刻み、石神井火車站之碑を大正9年に造立された。現在、石神井公園駅 南口に「石神井火車站之碑」が建立されている。栗原家長屋門(現在も門として使用)は、練馬区観光協会ガイドマップの石神井公園の歩行ルートとして掲載されている。