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遠藤 潔
遠藤潔の活動報告
児玉晃一 弁護士
2019年11月08日
児玉晃一弁護士は、2018年2月28日に法務省入国管理局長が出した通達で、仮放免の運用の厳格化が指示されたことについて「在留資格や難民申請の案件を25年間手がけていますが、仮放免の運用の仕方が時期によって違い、すごく恣意的です。法治国家であるはずなのに、入管の世界では、とにかくブラックボックスの中で物事が決まっていて、基準が変わってもわからない。まるで王様の勝手な判断でやられている『王様の政治』です」と述べた。
原則として仮放免を認めないとの方針として、「殺人など重大犯罪で刑に処せられた者」「犯罪の常習性が認められる者」「仮放免中に条件違反をした者」などを対象にしている。しかし、仮放免は入管に申請してから審査の結果が出るまでに内部の運用規則が決まっていないために通常2~3ヵ月かかり、なかには6ヵ月も待っている人もいる。
児玉弁護士は、「入管はあくまで強制送還の準備のために一時的に収容しておく施設です。そこを、今の入管は治安維持のための装置として収容を悪用しています。日本の戦前の治安維持法で『予防拘禁』という制度がありました。実刑判決を受けて出てきた人が再犯の恐れが顕著な場合に裁判所の令状で拘束を継続できる制度でした。これと同じことを、今の入管は外国人にターゲットを絞ってやっているのです」と指摘した。
■ 児玉晃一
89年早稲田大学法学部卒業、1991年司法試験最終合格、92年最高裁判所司法研修所入所(第46期 司法修習生)、94年弁護士登録(東京弁護士会)、吉岡桂輔法律事務所入所、99年児玉晃一法律事務所開設、02年東京弁護士会が設立した都市型公設法律事務所 東京パブリック法律事務所開設メンバー、07年りべる総合法律事務所パートナー、09年マイルストーン総合法律事務所開設。
原則として仮放免を認めないとの方針として、「殺人など重大犯罪で刑に処せられた者」「犯罪の常習性が認められる者」「仮放免中に条件違反をした者」などを対象にしている。しかし、仮放免は入管に申請してから審査の結果が出るまでに内部の運用規則が決まっていないために通常2~3ヵ月かかり、なかには6ヵ月も待っている人もいる。
児玉弁護士は、「入管はあくまで強制送還の準備のために一時的に収容しておく施設です。そこを、今の入管は治安維持のための装置として収容を悪用しています。日本の戦前の治安維持法で『予防拘禁』という制度がありました。実刑判決を受けて出てきた人が再犯の恐れが顕著な場合に裁判所の令状で拘束を継続できる制度でした。これと同じことを、今の入管は外国人にターゲットを絞ってやっているのです」と指摘した。
■ 児玉晃一
89年早稲田大学法学部卒業、1991年司法試験最終合格、92年最高裁判所司法研修所入所(第46期 司法修習生)、94年弁護士登録(東京弁護士会)、吉岡桂輔法律事務所入所、99年児玉晃一法律事務所開設、02年東京弁護士会が設立した都市型公設法律事務所 東京パブリック法律事務所開設メンバー、07年りべる総合法律事務所パートナー、09年マイルストーン総合法律事務所開設。