遠藤潔の活動報告

第十八代 遠藤宗家 遠藤潔

「防災週間」及び「津波防災の日」について

2021年09月01日
我が国は、その位置、地形、地質、気象等の自然的条件から、台風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、高波、竜巻、暴風、がけ崩れ、土石流、地すべり、地震、津波、火山噴火等による災害が発生しやすい国土となっている。昨年度は、令和2年7月豪雨等により全国各地で様々な被害が発生した。

こうした我が国の国土の特徴に鑑み、政府、地方公共団体等防災関係諸機関を始め、広く国民が、前述の災害についての認識を深めるとともに、これに対する備えを充実強化することにより、災害の未然防止と被害の軽減に資するよう、「防災の日」(9月1日)及び「防災週間」(8月30日から9月5日まで)を設けている。更に、平成23年6月に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるため、11月5日が「津波防災の日」と定められたところであり、この「津波防災の日」においては、国及び地方公共団体は、その趣旨にふさわしい行事が実施されている。

平成27年9月には、各界各層の団体等のネットワークを活用し、幅広い層の国民の防災意識の向上を図ることを目的として、「防災推進国民会議」が発足するとともに、平成28年8月に「第1回防災推進国民大会」が開催されて以降、これまでに5回同大会が開催されている。

加えて、平成27年12月には第70回国連総会本会議で11月5日を「世界津波の日」と定める決議が全会一致で採択され、津波の脅威について関心が高まり、その対策が進むことが期待されている。こうした背景を踏まえ、平成29年3月に「津波対策の推進に関する法律」の一部が改正され、津波対策に関する国際協力の推進に資するよう配慮する旨が追加された。

また、甚大な災害をもたらした令和元年東日本台風(台風第19号)等においては、行政が出す避難勧告、避難指示等の避難情報の区別が分かりにくいという課題が顕在化したことに加え、避難しなかった又は避難が遅れたことによる被災、豪雨・浸水時の屋外移動中の被災、高齢者等の被災等も多数発生した。そのため、避難勧告及び避難指示の取扱い、高齢者等の避難の実効性確保、広域避難(災害発生のおそれがある段階における市町村又は都道府県の区域を越えた居住者等の避難)等の課題に対応するため、災害対策基本法等の一部を改正する法律(令和3年法律第30号)(以下「改正災害対策基本法」という。)が令和3年5月20日に施行された。

災害からの被害を軽減するためには、これまで発生した大規模自然災害から得られた教訓を的確に活かし、平素より災害時における被害軽減につながる備えを充実強化するとともに、災害時に迅速かつ適切な防災活動を行い、被災後の円滑な復旧・復興を可能としていくことが重要である。

平常時より災害に対する備えを心がけるとともに、発災時には、住民が「自らの命は自らが守る」意識を持って行動する「自助」、地域住民や企業等が連携してお互いに助け合う「共助」、行政による「公助」を組み合わせて、対応することが重要である。